あなたとあなたの
お腹の赤ちゃんにとって
何が良い方法なのか…
一緒に考えましょう。
●さまざまなサポートを受けながら、ご自分で育てられる方法を考えます。
●一時的に赤ちゃんを施設に預けて、あなたの準備ができたら迎えに行く方法があります。
●「特別養子縁組」という制度を利用して、あなたの赤ちゃんを、愛情をもって育ててくれるご夫婦にお願いする方法があります。
特別養子縁組とは●中絶できる期間は、妊娠22週未満と決まっています。
妊娠初期 | 妊娠12週未満 (妊娠11週6日) |
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妊娠中期 | 妊娠12週~妊娠22週未満 (妊娠12週0日~妊娠21週6日) |
妊娠期間によって処置の方法・
入院期間・費用が変わります。
私たちは、
あなたの決心を
大切にします。
実親が特別な事情で育てられない子どもを養親(親として育ててくれる人)が引き取り、家庭裁判所に申し立てをして、法的にも実子として扱われる制度です。
未成年の場合などお子さんの戸籍が残らないようにすることもできます。
こんなあっせん団体は
危ない!
●高額なお金のやり取りがある
●顔の見えないネットでのやり取り
●赤ちゃんを産む前に契約させられる など
国のあっせん法で
こんなことが
決められています。
●養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう行われなければならない(参考:第3条2)
●民間あっせん機関並びに他のあっせん機関及び児童相談所は、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない(参考:第4条)
●あっせん機関は関係者(児童、実親、養親希望者等)に対し、面会の方法で相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他を行わなければならない(参考:第23条)
●民間あっせん機関は実親等に対して、児童を養親希望者に託すことなどについて、出産後に同意を得なければならない(参考:第27条4)
わたしたち「産婦人科」の
医療は、妊娠について
悩まれている方を妊娠中から
見守りサポートします。